この度、警察庁生活安全企画課長から通知文書が送達されてきました。
古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(以下「特定古物商」といいます。)は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、特定事業者として各種義務が課せられています。
「特定古物商」についての関連情報は、次の警察庁ウェブサイトを参照してください。
<古物営業・質屋営業について>https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/kobutsu/index.html