戸籍附票の写しが、単独で「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯収法)に規定された本人確認書類に該当します。
「戸籍の附票の写し」は、市町村長が発行するもので、 当該自然人の氏名、住居及 び生年月日が記載されるものになったことから、「犯罪による収益の移転防止に関する法 律施行規則」 (犯収法施行規則) に規定する本人確認書類に該当することになりました。
貴金属を取り扱う古物商は、犯収法に規定された特定事業者に該当しますから、戸 籍の附票の写しを提示したお客様に、本人確認書類として不備があるといった対応をさ れないように注意してください。
「戸籍の附票の写し」に生年月日が記載されることに伴い、 令和5年2月1日付で古物営業法施行規則が一部改正され、 古物商が非対面取引を行う場合の、 規則第 15条第3項第4号に規定された相手方から送付を受けるべき書類から「戸籍の謄本若しくは抄本」が削除され、「戸籍の附票の写し」が単独で送付を受けるべき書類として明 記されました。
この改正は、非対面取引を行う全ての古物商が対象となります。
道路運送車両法の改正により、 令和5年1月から自動車検査証が電子化され、 こ れまでの自動車検査証の記載事項の一部(所有者の氏名又は名称) が自動車検査 証のICタグに記録され、 自動車検査証の券面には記載されないことになりました。
これに伴い、令和5年2月1日付で古物営業法施行規則が一部改正され、 別記 様式第15号及び第16号備考欄の 「自動車検査証に記載された」 が 「自動車検査証 に記載され、又は記録された」 に改められました。
自動車を取扱う古物商は、 ICタグ読み取り装置等を準備しておく必要があります。