古物商の心得

古物商の心得

古物商の3大義務

古物商になるにあたり、3つの義務が課せられます。
この義務に違反すると法律により罰せられる可能性があります。

1 相手方の確認義務

古物商は、古物を買い受け、 若しくは交換し、又は売却若しくは 交換の委託を受けようとする(以下「買い受け等する」という。) ときは、次のいずれかの措置により、 その相手方の住所、氏名、 職業及び年齢の確認をしなければなりません(法第15条第1項)。

2 不正品の申告義務 (法第15条第3項)

古物商は、買い受け等する場合において、その古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官にその旨を申告しな ければなりません 。
*盗品と知りながら買い受け等を行えば、盗品等有償譲受罪 (刑 法第256条)として、10年以下の懲役及び50 万円以下の罰金に 処せられます。

3 帳簿等への記載義務 (法第16条)

古物商は、買い受け等する場合に、 古物を受け取り、又は引き 渡したときは、その都度、 次に掲げる事項を帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類 (以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければなりません。
※ 記載方法は、後で記録を見たときに、どのような内容か分かるように記載することが大切です。

以上の点を常に心がけ健全な古物商を営みましょう