古物商になる為に

古物商になるためには、古物営業法をしっかりと理解し健全な営業をする必要があります。
このぺージではこれから新しく古物商を始めたい方向けに、どのような手順で行っていけばよいのかを解説いたします。

目次

古物商とは?

古物商とは、古物を扱い商売を行う業者の総称です。
古物とは、取引が行われ消費者に渡ったものを指します。使用後の中古品はもちろん未使用の品に関しても取引が完了してるため古物の扱いになります。

古物は13品目に分けられています。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾品類
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類

古物を使った商売には、以下の方法があります。
・古物を買い取り、販売を行う
・壊れた古物を買い取り、修理を行い販売
・委託販売を行い手数料をもらう
・古物と他の古物を交換する など

よくあるお店の例で例えると、
・中古自動車販売
・貴金属買い取り
・金券ショップ などがあります。

これらの行為を行う際には、古物商許可申請を行い、許可を得る必要があります。

無許可で営業を行った場合には、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金若しくは併科に科せられる(古物営業法第31条第1号、第36条)ことがあり、
罰則後、5年間は古物商許可を受けられなくなります。

これから行う行為に古物商許可が必要かどうか自分では判断できない場合は、古物商を行おうとする営業所(営業所が複数の場合は、主たる営業所)の所在地を管轄する警察署の「生活安全課・防犯係」まで連絡をしてください。

古物商許可申請について

古物商になるためには、古物商許可申請を行う必要があります。

具体的な申請手順ですが、大きく5つのステップに分けることができます。

取り扱う品目と営業地を決める

まずは古物商として取り扱いたい品目と、営業地を決めましょう。

古物商許可申請は、営業所(営業所が複数の場合は、主たる営業所)の所在地を管轄する警察署へ届け出を行います。
まず営業地を決めるところが第1歩となります。

管轄内の警察署に連絡を行う

取り扱いたい品目・営業地が決まったら、次は営業所(営業所が複数の場合は、主たる営業所)の所在地を管轄する警察署に連絡を行いましょう。

連絡を行うことで、必要な申請書等を確認できるほか、スムーズに申請が進むことになります。
電話でも、直接でも良いので、警察所内の古物商担当の方に連絡を取りましょう。

添付書類を集める

警察署に連絡を取ったら必要な書類を集めましょう。

必要な書類は以下の通りです。
*クリックすると書類をダウンロードできます

・住民票(本籍地記載のもの)
・*¹身分証明証
略歴書 (過去5年以内のもの)
誓約書(個人)
誓約書(管理者)
誓約書(法人役員)

*法人の場合は追加で、
・定款
・履歴事項全部証明書

*¹ここでいう身分証明書は、マイナンバーカードや運転免許証ではなく、本籍のある市区町村で発行される身分証明書となります。

個人で申請する場合、法人で申請する場合があり、それぞれ添付書類が異なりますので注意してください。

法人として申請する場合、定款、履歴全部証明書のほかに、役員全員の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書が必要になりますので準備を忘れないようにしましょう。

必要な添付書類は販売形式や、営業者等に外国籍の方が含まれる場合など、異なることがあるので注意が必要です。警察署と連絡を取り、営業予定の地域で必要な書類を聞いてください。

申請書を作成する

添付書類の準備ができましたら、次は申請書の作成を行います。
管轄の警察署に行くことで直接もらうことができますが、申請書はこちらのサイトからダウンロードすることも可能です。
必要に応じてダウンロードをしてください。

古物許可申請書記入例
許可申請書 別記様式第1号その1(ア)、その2、その3、その4
許可申請書 別記様式第1号その1(イ)(法人役員が複数人いる場合)

記入例を参考に書類を作成していきましょう。
「様式第1号その1」は、古物商になる個人情報または法人を記載します。
「様式第1号その2」は、拠点となる営業所の情報を記載します。
「様式第1号その3」拠点となる営業所のほかにも営業を行う営業所がある場合、その営業所の情報を記載します。
「様式第1号その4」は、インターネットを介して古物商を行う場合に記載します。
*ネット等を使わない場合は、「用いない」に☑して申請
「様式第1号その1(イ)」は、法人役員を記載するための用紙になります。

役員が多数在籍している場合は、様式をコピー等し役員全員を記載するようにしましょう。

わからない点は、管轄の警察署の古物商担当の方に連絡をしましょう。

申請書を提出する

準備が出来たら警察署に申請書を提出しに行きます。

提出へ行く前に書類の最終確認をしましょう。

個人で申請する場合

法人で申請する場合

申請時に持参していく物の確認を行います。

1.古物商許可申請書類
2.申請手数料 19,000円
3.身分証(本人確認書類)
4.印鑑(訂正印用)

書類に不備がなければ無事申請完了になります。

申請書が受理されると、「その翌日から起算して、土日を除く40日以内」に処理が終わります。
許可証の準備が整うと、警察署から連絡があります。

警察署へ許可証を受け取り、古物商として活動を行いましょう。